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なくそう!望まない受動喫煙

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岐阜県岐阜市

~施設の管理者・利用者に禁煙などの義務付け~
健康増進法の一部改正により、望まない受動喫煙を防止するため、多数(2人以上)の人が利用する施設では施設の類型に応じて段階的に、管理者と利用者には、屋内または敷地内(喫煙専用室などは除く)を禁煙とすることなどが義務付けられます。
義務違反は市からの改善勧告や命令の対象となり、従わない場合は過料に処せられることがありますのでご注意ください。
※法規制の内容については、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」をご確認ください。
■施設の類型によって義務付けが始まる日や内容が違います。

■7月1日から原則敷地内※禁煙
対象施設:学校、病院、診療所、児童福祉施設など(健康への影響が大きい子どもや患者が主に利用者となる施設)や行政機関の庁舎
※屋内だけでなく、施設が管理する駐車場など屋外も含む
◎屋外に喫煙場所を設置することも可能です。ただし、省令で定める措置が必要です。

■来年4月1日から原則屋内禁煙
対象施設:飲食店、事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業自動車業などの施設
◎屋内に喫煙室を設置することも可能です。ただし、省令で定める措置が必要です。
《経過措置》
飲食を提供する施設のうち、法律の施行前から営業している小規模店舗は当分の間、一定の要件を満たせば、店内の全部または一部を喫煙しながら飲食可能な喫煙室にすることが出来る経過措置があります。
※経過措置の適用を受けるためには、岐阜市(届出先:健康増進課)に届出が必要です。詳細は別途ご案内します。

※喫煙場所や喫煙室には、従業員を含め20歳未満の人を立ち入らせてはいけません。

問合せ:健康増進課
【電話】252-7193

       

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