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中小企業の皆さんへ 新規取得する設備の固定資産税(償却資産)を3年間免除!

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岐阜県岐阜市

■~先端設備等導入計画の申請手続きについて~
中小企業者などが市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間免除になります。
対象者:資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主など
対象設備:生産性が旧モデルに比べ年平均1%以上向上する次の設備(減価償却資産の種類〈最低取得価額/販売開始時期〉)
○機械装置(160万円/10年以内)
○測定工具・検査工具(30万円/5年以内)
○器具備品(30万円/6年以内)
○建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円/14年以内)
申請方法・問合せ:
(1)先端設備等導入計画の申請=所定の様式(市ホームページで入手)で計画を策定し、申請書、工業会証明書、認定支援機関確認書などを添付して直接
産業雇用課(南庁舎2階・【電話】214-2358)へ。
(2)償却資産の申告=来年1月4日(金)~31日(木)に直接
資産税課(本庁舎低層部2階・【電話】214-2057)へ。
※詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

       

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