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8月診療分から70歳以上※1の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります

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岐阜県岐阜市

8月診療分から自己負担限度額が下表のとおり一部変更されます。
◎平成30年8月診療分から現役並み所得区分1.・2.の人が医療機関の窓口で自己負担限度額の適用を受けるには限度額適用認定証の申請が必要です。住民税非課税世帯の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が引き続き必要です。
◆平成29年8月から平成30年7月までの70歳以上の人の自己負担限度額


◆平成30年8月からの70歳以上の人の自己負担限度額

※1:65歳以上の人で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人も対象です。
※2:同一世帯で診療を受けた月(その月を含む)以前12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合4回目から適用される限度額です。
※3:8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。
◎70歳以上の住民税非課税世帯の人、70歳未満の人の自己負担限度額に変更はありません。

問合せ:国保・年金課【電話】214-2083、福祉医療課【電話】214-2128

       

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