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軽自動車税について

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岐阜県岐阜市

●原付・軽自動車などの廃車・名義変更の届け出はお早めに
軽自動車税は4月1日に登録されている人に課税されます。また、月割制度がなく、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、年税額全額を納めていただくことになります。廃車や名義変更をする場合は、3月中に手続きを完了するようお早めに届け出をお願いします。

届出先・問合せ:
・原動機付自転車・小型特殊自動車⇒税制課【電話】265-3908
・三輪・四輪の軽自動車⇒軽自動車検査協会岐阜事務所【電話】050-3816-1775
・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車⇒中部運輸局岐阜運輸支局【電話】050-5540-2053

●小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・ フォークリフトなど)をお持ちの皆さんへ
乗用装置のある農耕作業用のトラクター、コンバイン、田植機やフォークリフト、ショベルローダなどは、軽自動車税の課税対象です。
軽自動車税は所有していることに基づいて課税されるので、路上を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両でも対象となります。
新規で該当車両を取得した場合またはすでに所有しているがまだ申告が済んでいない場合は、速やかに軽自動車税の申告の手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

◆軽自動車税の対象となる小型特殊自動車の規格

※1:農耕トラクター・田植機・コンバインほか
※2:フォークリフト・タイヤローラ・ショベルローダほか

問合せ:税制課【電話】265-3908

       

岐阜市から市民の皆さまへ大切な情報をお届けします。 広報プラス ーわたしの広報ぎふー

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