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「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお送りします

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岐阜県岐阜市

国民年金の保険料は、社会保険料として所得から控除できます。日本年金機構発行の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収書を添えて、確定申告・年末調整で申告してください。
控除対象は今年1月1日から12月31日までに納められた保険料額です。

◆控除証明書の記載内容と送付予定時期
今年1月1日から10月1日までの間に保険料を納付された人には11月上旬(コンビニエンスストアで9月下旬から10月上旬に納付された一部の人には11月中旬)に、11月上旬に送られなかった人で10月2日から12月31日までに保険料を納付された人は、来年2月上旬にお送りします。再発行は、問い合わせ先へご連絡ください。
控除証明書に記載されている保険料額のほかに納付した場合は、領収書を添付の上合算して申告してください。

問合せ:
日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」【電話】0570-003-004(IP電話などからは【電話】03〈6630〉2525〈平日の午前8時30分~午後7時・第2土曜日の午前9時~午後5時〉)
岐阜北年金事務所【電話】294-6364〈平日の午前8時30分~午後5時15分・週初めの開所日は午後7時まで〉

       

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