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産業廃棄物管理票交付等状況の報告を

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岐阜県岐阜市

 産業廃棄物を排出する事業者が処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられ、その状況を毎年報告する必要があります。

◆対象者 市内の事業場でマニフェストを交付した全ての排出事業者
◆対象期間 平成28年4月1日~29年3月31日交付分 ※産業廃棄物の発生量(紙・電子マニフェストの合計量)が1千トン以上(特別管理産業廃棄物は50トン以上)である事業者は、産業廃棄物処理計画書・特別管理産業廃棄物処理計画書の提出も必要です。

◆報告先・問合せ
 様式により6月30日㈮までに郵送、ファクス、Eメールまたは開庁日時に直接産業廃棄物指導課(〒500-8720神田町1-11南庁舎2階・電話214-2170・FAX262-1483・Eメールka-shidou@city.gifu.gifu.jp)へ。
様式は同課または市ホームページで入手可。

◎産業廃棄物適正処理のためには、現地確認などによる処理状況の把握、適正な料金での委託、電子マニフェストを活用することが重要です。

       

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